2025.06.16
ニュースレター
こんにちは、田中経営会計事務所です。
梅雨冷えの続く今日この頃、お変わりなくお過ごしでしょうか。
今月も田中経営会計事務所のニュースレターをお届けします!
今回は、7月10日が期限となる「源泉所得税の納期の特例」「労働保険料の年度更新」「社会保険の定時決定」についてお話しします!
納期の特例とは?
給与等から徴収した源泉所得税は、原則として毎月納付する必要がありますが、「源泉所得税の納期の特例」を受けると年2回にまとめて納付することができます。
1月から6月までの源泉所得税・・・7月10日
7月から12月までの源泉所得税・・・翌年1月20日
この特例を利用できるのは、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者です。適用を受けるには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
7月10日は源泉所得税納期の特例の納付期限です
納期の特例事業者は、1月から6月までに給与や士業報酬から徴収した源泉所得税を7月10日までに納付します。
源泉所得税が「0円」の場合も納付書の提出が必要です。
期限を過ぎると延滞税が発生する可能性があるため、忘れずに納付しましょう!
参考URL:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁)
年度更新とは?
労働保険料の納付は、毎年6月1日から7月10日までの間に「年度更新」という手続きを通じて行われます。この手続きでは、前年度の確定保険料の精算と、新年度の概算保険料の申告・納付をまとめて行います。
労働保険料の納付期限は、原則として7月10日です
ただし、概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のいずれか一方のみの場合は20万円以上)の場合、年3回に分けて分割納付が可能です。
期限を過ぎると延滞金が発生する場合があるため、忘れずに手続きしましょう!
参考URL:労働保険年度更新に係るお知らせ(厚生労働省)
定時改定とは?
「定時決定」は、健康保険・厚生年金保険の保険料を算出する基礎となる「標準報酬月額」を、年1回見直す手続きです。
毎年7月1日現在、社会保険に加入している全従業員が対象となります。4月から6月までの3ヶ月間の給与の平均額をもとに新たな標準報酬月額を算出し、これを原則としてその年の9月から翌年8月までの社会保険料に適用します。
7月10日までに算定基礎届を提出します
事業主の方は、7月10日までに「被保険者報酬月額算定基礎届」を管轄の年金事務所等に提出する必要があります。
遅れないように注意しましょう!
参考URL:令和7年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構)
当事務所ではfreee会計の導入支援で業務効率化を進めていますが、この度アドバイザーとしては最高ランクの5つ星認定アドバイザーとなりました。
これらは導入支援数や資格等により認定されますが、今後もさらに業務効率化を支援できるようがんばっていきますので、どうぞよろしくお願い致します。
個人的な発信はnoteで書いているのですが、先日note編集部の「今日の注目記事」に選ばれ多くの方に見ていただく機会がありました。
noteにも記載のとおり、インターンがまたやってきたり事務所も賑やかになってきました。休憩の際にでもご覧いただければ幸いです。
「やりたいことがない」というインターンの悩みに触れて、税理士の仕事のおもしろさについて考えてみた
冒頭のとおり、6月から7月10日までにかけて事務的な手続きが重なります。そのため、事務所からみなさまに多くのご連絡をする機会があると思いますが、できるだけ分かりやすいような説明を心がけたいと思います。
なにかご不明な点等があればお問い合わせください。引き続きどうぞよろしくお願い致します!
2025.06.16