2025.07.14
税務会計
こんにちは、税理士の田中です。
先日、「社内の表彰制度でギフトカードを支給したいけれど、社員への給与とせずにできませんか?」と質問がありました。
結論から言うと、この場合は給与として課税されることとなります。
現金で支給していないからといって、給与課税をされないかというとそうではありません。
特に商品券やギフトカードはその金額が明確なので課税対象となりやすいでしょう。
表彰を福利厚生の範囲内で行いたいということであれば、きちんと社員みなさんを対象とした食事会を行うことなど、特定の個人や数人を対象として経済的な利益を提供しないことです。
このあたり「なんとなく大丈夫かな?」と思うかもしれませんが、仮に税務調査で否認された場合の影響が大きいためおすすめしません。
会社としては源泉徴収漏れによる不納付加算税の支払いに加えて、従業員の所得税課税にも影響を与えることとなり、かえって従業員に迷惑をかけることにもなりかねません。
せっかくの表彰のための支給が従業員の士気を下げないように、きちんとした制度設計を心がけるようにしましょう!
2025.07.14